著作物の定義
著作物って使っても減るわけじゃないですよね?
そうです。例えば、車は盗まれたらなくなってしまうので、すぐわかります。でも、文章は盗まれてもなくならないので、悪用されてもすぐにはわからないことがほとんどです。こういう無形の情報のうち、文化の発展に寄与する情報が著作物です。
でも、キャンバスに描かれた絵は盗まれたらわかるんじゃないか?
絵は確かに著作物ですが、「物」としての側面と「情報」としての側面があります。著作物というと「物」だと思うかもしれませんが、著作物は「情報」なんです。つまり、著作物(情報)が有体物(絵)に乗っかっているわけです*1。その絵で、勝手にポストカードなどのグッズを作られて売られてしまったら困りますよね。
たとえ、正当に絵を買ったとしても、それは物としての権利、所有権をもらっただけです。もとの絵を描いた人の情報に対する権利は、そのまま描いた人に残っています。
なるほど、所有してるのとは別ってことだな。
Memo *1
最判昭和59年1月20日判時1107号127頁〔顔真卿事件〕
著作権法では「著作物」が保護されます。著作物とは、以下のように定義されています。
2条1項1号
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
わたしのクラスの生徒の身長・体重一覧の表は、表現したものなので著作物ですか?
いいえ、単なるデータは思想・感情ではないので、著作物にあたりません。
料理のレシピには著作権がないって、よく聞くよ。
表現したものでないといけないので、アイデア自体は著作物にはあたりません。頭の中で考えてただけでは保護されないんです。
レシピというアイデアそのものは著作物ではありませんが、それが本とかWeb記事とかになっている場合に、その写真や文章が著作物になることがあるので、注意は必要です。
Point
思想や感情を創作的に表現したものでないと「著作物」ではない
著作権法上の著作物でないものの例
- 頭の中で考えただけのもの(アイデア):小説のストーリーも考えただけでは保護されません。小説として表現されたものが保護されます。
- データ、事実だけを記したもの:訃報、人事異動情報、各県の人口一覧などは、表現者の考えや気持ちを表現したものではないので、「思想又は感情」を表現したといえず、著作物になりません。
- ありふれた表現やごく短い文章:「青い空」など誰でも使うようなフレーズは創作性がないと判断されることが多いです。
著作物の例としては以下のようなものがあります(10条1項)
このほかに次のような著作物もあります(11条、12条、12条の2)
編集物は、素材の選択や配列に創作性があると、著作物となります。全体としても編集著作物として保護されますが、辞典や雑誌など中身の1つ1つの記事を利用する際には、個々の記事も著作物であるため、それぞれの著作権者の許諾が必要となります。
データベースの著作物は、集められた個々のデータに著作物性がなくても、データの選び方やデータを検索するための体系的な構成方法などに創作性があれば、著作物と認められます。
データは著作物じゃないのに、データベースは著作物なのか。
例えば、他のデータベースでは調べられないような情報を検索できたり、同じ情報を検索するのでもキーワードの選定などに工夫があったりする場合に著作物性が認められることがあります。
以下のものは著作物にあたるものの、国民に周知し広く利用してもらう目的で作成されるので、許諾なく利用できます(13条)。
許諾なく利用できる著作物の例
- 憲法その他の法令
- 国や地方公共団体等の告示、訓令、通達など
- 裁判所の判決、決定、命令など
- 国、地方公共団体等が作成する上記の翻訳物や編集物
- Qでは、ここでクイズです。下記のものは著作権法で保護される著作物でしょうか?
- (1)ファンタジー小説の設定
- (2)親戚の子にせがまれて、メモ用紙にさらっと描いた猫の絵
- (3)アニメのキャラクターの名前
- (4)学生のレポートに書かれたグラフ
-
- (1)ファンタジー小説の設定
-
小説は著作物だから、設定も著作物かな?
いいえ、抽象的な設定だけでは著作物にはあたりません。例えば、最近、主人公が異世界に飛ばされて、そこで活躍するような小説、漫画、アニメがありますが、異世界に飛ばされるという程度の設定自体はアイデアの範囲であって著作権はないので、このような設定で新たに小説を書いても著作権侵害にはならないのです。
- (2)親戚の子にせがまれて、メモ用紙にさらっと描いた猫の絵
-
メモ用紙に描いたようなものは、すぐ捨てるだろうし著作物じゃないんじゃないか?
いえ、いつ捨てるかは、著作権法上は問題ではなく、描いた時点で「表現されたもの」なので著作物となります*2。
- (3)アニメのキャラクターの名前
-
これはきっと著作物ですよ!
はずれです。これは著作物にはあたりません。小中さんのお名前も著作物にはなりません。色々な考え方がありえますが、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当たらない、創作性がないといった整理になると思います。ただし、キャラクターの絵は著作物になります*3。
- (4)学生のレポートに書かれたグラフ
-
グラフは著作物じゃないな。単なるデータは著作物じゃないし、データをグラフにしただけだったら、創作性はないんじゃないかな?
Excelなどで誰が描いても同じようなグラフになる場合は、創作性がなく、著作物にならない可能性が高いです。ですが、例えばビール消費量とかのグラフで、棒グラフをビールジョッキの絵にしているなど、表現上の工夫をしている場合は、創作性が認められて著作物になる可能性があります。
Memo *2
「表現」というと、何らかの物に固定されていなければいけないと思われるかもしれませんが、固定されることは著作物となるための要件ではありません。なお、映画の著作物に関しては固定されていることが要件になります。
Memo *3
キャラクターの絵との関係ではキャラクターの名前は、「著作物...の題号」(20条1項)として同一性保持権の対象にはなりえます。