授業で扱う著作物
授業で第三者の著作物を扱うのは、どういう場面がありますか?
プリントに文章とかイラスト使ったり……
おれは、授業で見せるスライドの中で使うことあるな。後はLMS(Learning Management System:学習支援システム)で、資料配布したり。
小中先生は板書したり、読み聞かせしたりもありますよね。
あ、それも著作権が関係するんですか?
板書は複製権、読み聞かせは口述権、LMSで資料を配布するのは複製権と公衆送信権が関係あります。
「1章 section04 著作権とは」で、Webサイトを見ながら操作をするのは公の伝達だと言われた。
それもありますね。あと、授業でなにかの映像を流すこともあると思いますが、それは上映権になります。
いろいろな権利が関係あるのですね。
「1章 section04 著作権とは」で、利用可能な著作物や「権利制限」について説明しました。授業で第三者の著作物を扱う時は、下の【授業で著作物を扱う時のフロー図】のような確認が必要となります。
権利制限規定がたくさんありますが、授業では「引用(32条1項)」「学校その他の教育機関における複製等(35条)」「営利を目的としない上映等(38条)」をおさえておくとよいでしょう。
先程の例で言うと、授業で読み聞かせたり、映像を見せたりするのは、38条を適用できる場合が多いと考えられます。
32条と35条について、以降で詳しく説明します。