わたしたちの周りには、たくさんの著作物があり、これらは著作権法で保護されています。しかし、著作権法は身近なことに関する法律であるわりに、知られていないことや、勘違いされていることなどが多々あります。
平成30(2018)年に著作権法の35条が改正され、教育機関での授業利用による権利制限の内容に大きな変更がありました。補償金を払うことによって、利用できることが増えたという変更です。しかし、法律はいろいろな場面に適用できる表現で書かれていて、なかなか読み解くのも難しい側面があります。
そこで、この改正の後、著作権の権利者側と教育機関側が協力して、35条のガイドラインを作ることになりました。それが「 改正著作権法第35条運用指針 」というもので、SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)という管理団体のサイトに掲載されています。
このウェブサイトは、その運用指針をさらにわかりやすく説明しようとするものです。主に教育機関で授業をされている先生方に向けて書きました。著作権の基本的な知識や、授業で著作物を取り扱う際にできること、できないこと、気をつけなければならないことなどについて、より理解を深め、授業に役立てていただれければ幸いです。